top of page

業務契約書

漫画工房スペンスファルシオン(以下「甲」という)は、依頼主(以下「乙」という)に対し、甲のデザイン及びそれに関する物を作成する業務における業務契約(以下「本契約」という)を締結する。

 

第1条(委託業務)

甲が乙に対し請け負う業務(以下「本業務」という)は、乙の制作物に対しての付帯するデザイン物の作成業務とする。但し、専門知識に関する資料見聞、制作等は本業務に含まれないものとする。本業務に必要な情報資材は甲に対し乙が提供するものとする。

第2条(委託期間)

委託業務の期間は制作物の規模により甲乙が同意した期限で承諾するものとする。

 

第3条(委託料とその支払い)

乙が甲に対し支払う委託料は、甲が定めた規約に呈するものとする。その支払いは甲がデザイン物を乙に対して納品した月末締め翌月末日迄に甲の指定する銀行口座に現金振込みにて実施するものとし、振込手数料は乙の負担とする。但し仮納品した後修正が入りその日より延長し月越をした場合は最終納品日に確定するものとする。印税に関しての支払いは各社の原則に基づくものとする。

第4条(成果物の権利帰属)

委託業務により作成された成果物に関する無体財産権及び有体物に関する一切の権利は、著作権法に基づき甲へ帰属する事とする。成果物の販売に関する著作料印税は甲乙協議の元決定するものとするが原則著作料は10%とする。電子書籍に関するロイヤリティは著作権に基づき甲へ帰属し10%とする。

第5条(秘密保持)

甲乙は本契約に関して知りえた情報を一切他に漏洩させてはならない。但し甲乙が協議し許可を得た場合は例外と認める事とする。

 

第6条(報告義務)

甲乙共に報告がある場合は応ずるものとしすみやかに報告をするものとする。

第7条(契約解除)

当事者の一方が本契約の条項に違反した時は、当事者は何らの催告をせず、直ちに本契約を解除し、また被った損害の賠償を請求することができる。但し契約期限に関するものは例外とし甲乙で裁量し再決定するものとする。

第8条(甲の規約)

業務に関する作業は依頼の規模により着手した際に時給、デザイン調整料、項目により規定されており発生するものとし乙はそれに同意したものとする。

第9条(Youtubeへの作品掲載)

委託業務により作成された動画作品は、広報活動の一環として甲のYoutubeチャンネルに登録・掲載するものとし、乙はそれに同意したものとする。その際に発生した広告収入等のロイヤリティは甲乙ともに50%とする。

第10条(協議)

本契約に定めない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。

 

以上、本契約の成立を証するため、本書2通作成し、各自記名捺印の上、各1通を保有する。

bottom of page